借入金額の総量規制について。

借入金額の総量規制とは

借入金額の総量規制とは、個人の借入金額について規制したもので、年収の3分の1にあたる金額分までしか原則借入出来ないと制限した仕組みのことだ。
中には一部除外として例外措置にあたいするものもある。

 

大蔵省が各金融機関に対して1990年に行った行政指導だ。
狙いとしては不動産関係の融資伸び率を総貸出し金額の伸び率以下にしようとしたものだ。

当時行き過ぎていた不動産値段の高騰を鎮めようとして行なわれたものだ。
ですが結果として前後してバブル期に入り、バブルを加速させる要因のひとつになったとも言われている。

 

そもそも貸付けには4種類ある。
「個人向け貸付け」や「法人向け貸付け」、「個人向け保証」や「法人向け保証」だ。

そしてこれらのなかで借入金額の総量規制の対象となったのは「個人向け貸付け」だけでした。
ただし個人目的でも事業用に資金を貸付けする場合には、借入金額の総量規制の対象ではありませんでした。

 

具体的には貸付け業者側が、50万円以上の貸付けをおこなう場合、他社とあわせて貸付け金額が100万円を超える場合、個人に対して収益がわかる書類を提出するように求めます。
これで業者側は収益の3分の1以内の貸付け金額であるか、それを超えてはいないかをチェックします。

この収益証明を確認して貸付け業者が融資を行なわなかったり、建設中の工事が融資打ち切りによって途中で中止になってしまったりしたことによって日本経済は低迷していくことになった。